京都市は宿泊税の税率を改定し、令和8年3月1日施行予定と発表しました。年間約126億円の見込み収入を得るこの改定は、観光振興費用の充当とともに、改定内容を整理します。
改定のポイントと観光DXへの影響
京都市が示した宿泊税改定は、課税対象を変えずに税率を見直すもので、令和8年3月1日から施行する予定です。課税対象は京都市内の旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業の住宅などに宿泊する全ての宿泊者で、納税義務者は宿泊者本人です。徴収は特別徴収で、旅館業や住宅宿泊事業を営む者が特別徴収義務者となります。制度の基本構造は維持されつつ、税率の引き上げで安定的な財源確保を図る方針です。
改定後の税率は宿泊料金帯ごとに細かく設定され、6,000円未満は従来どおり200円に据え置き、6,000円以上20,000円未満が400円、20,000円以上50,000円未満が1,000円、50,000円以上100,000円未満が4,000円、100,000円以上が10,000円となります。市はこの税収を「国際文化観光都市としての魅力を高め、及び観光の振興を図る施策に要する費用」に充てると明記しています。平年度の収入見込額は約126億円、徴税費用見込は約5億円とされています。
免除規定としては、学校の修学旅行参加者(引率者含む)や認定こども園、保育所等の行事参加者(引率者含む)などが対象外です。制度設計の過程では、違法民泊を含めたすべての宿泊者を対象に捕捉することや、民泊仲介事業者への代行徴収の働きかけ、納税事務の簡素化・支援、収入の透明性確保などが検討・付帯決議として示されてきました。これらの措置は、税収の使途に対する納得性と実効性を高めることを狙いとしています。
手続き面では、特別徴収義務者が原則として翌月末までに納入申告書を提出し、納入金を納付する流れが示されています。また、条例施行後5年を目途に見直しを行う規定があり、施行から一定期間経過後の制度評価と必要な調整を想定しています。なお、改正過程の主な日程は、令和7年3月25日に京都市議会で条例案可決、同年3月28日に総務大臣と協議、令和7年10月3日に総務大臣同意を経て、令和8年3月1日に施行予定とされています。
今回の改定は、税率改定自体の説明にとどまらず、税収を観光振興や文化・景観の保全、都市基盤整備などに充てる方針が明確化された点が重要です。特別徴収の運用や免除対象、徴税費用も示されており、実務面の影響を宿泊事業者と宿泊者の双方に分かりやすく整理した改定と言えます。
詳しくは「京都市」の公式ページまで。
レポート/DXマガジン編集部 權






















