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どこまでが義務? どこから任意? 日本版DBSの線引きが明らかに

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こども家庭庁は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主が確認する日本版DBSの運用指針を公表しました。制度はこども性暴力防止法に位置づけられ、運用開始まで1年を切る中で対象や対応が示されました。小中学校や高校、認可保育所、児童福祉施設などの公的施設には確認を義務づけ、現職の教員も対象です。現場の混乱回避のため、都道府県ごとに期間を分け段階的に確認します。学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、芸能事務所などの民間は、任意の国の認定を受ければ確認対象になります。初犯防止として、SNSでの個人的なやりとりや不必要な身体的接触など不適切行為への対処を求めています。

周知と運用支援として、教職員向けの制度解説教材動画を2025年度内に作成し、英語字幕にも対応します。関連経費は2025年度補正と2026年度予算案で計約65億円を確保します。事業者支援では専門家の相談窓口を設け、犯歴情報の管理や不適切行為をした職員の配置転換などをサポートします。黄川田仁志こども政策相は制度の認知向上と認定取得の促進を重視し、子どもへの性暴力を許さない社会機運の醸成に取り組むと述べました。実務上は、対象職種の洗い出し、在職者を含む確認スケジュールの策定、就業規則や研修への反映、相談体制の整備が重要です。制度の目的を踏まえ、運用ルールの継続的な見直しで実効性を高めることが求められます。

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