パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向け、令和8年10月1日から三つの改正が施行されます。第一に、採用時の労働条件通知書へ待遇差の内容や理由の説明を求めることができる旨の記載が必須となります。現行の昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、相談窓口に加える形で、違反は10万円以下の過料の対象です。通知例では、説明を求める窓口として部署名、担当者、連絡先を明記し、通常の労働者の呼称は自社の用語に置き換え可能とされています。相談先として都道府県労働局雇用環境・均等部室の案内が示されています。施行前に雇用契約書や通知書の様式を差し替え、周知手順を整備することが必要です。
第二に、同一労働同一賃金ガイドラインが見直され、手当や福利厚生の具体例が明確化されました。賞与や退職手当は目的に照らし、職務内容等の違いに応じた均衡ある支給が必要です。無事故手当は業務内容が同一であれば同一支給が必要で、家族手当は継続的勤務が見込まれる場合に同一支給が必要とされています。住宅手当は転居を伴う配置変更が同一なら同一支給が必要で、福利厚生施設の利用条件に不合理な差を設けてはなりません。病気休職の給与保障、夏季冬季休暇、一定期間の勤続に伴う褒賞も整合を求めています。待遇差の解消は正社員の条件引き下げではなく、パートタイム・有期雇用労働者の条件改善で行うことが適当です。
第三に、雇用管理指針が改定され、教育訓練や評価運用が整理されました。事業主は職業能力開発法に基づき、必要な職業訓練の実施や教育機会の援助に努めることが示されています。賃金は職務内容、成果、意欲、能力、経験など就業実態を公正に評価し、昇給へ反映することが望ましいとされています。就業規則の作成や変更では、パートタイム・有期雇用労働者の過半数代表者の公正な選出と意見聴取、不利益取扱いの禁止、事務遂行への配慮が求められます。正社員転換の推進は複数措置の実施や意向確認、周知の工夫が望ましく、待遇差の説明は資料を用いた口頭説明または資料交付で行い、交付困難時は閲覧の工夫を行います。






















