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所得制限が撤廃!令和8年度からの「高校授業料支援金」で世帯年収を問わず受けられる教育費サポート

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令和8年度から高校生等の修学支援制度が拡充され、授業料支援の「高等学校等就学支援金」は所得制限が撤廃されました。世帯年収にかかわらず返済不要の支援を受けられ、私立高校の年額上限も引き上げられています。対象校は高等学校のほか、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校1年生から3年生、専修学校高等課程、海上技術学校、さらに国家資格者養成課程を置く専修学校一般課程や各種学校で中学校卒業者を入所資格とするものが含まれます。支給限度額は国立全日制が年額11万5,200円、公立全日制が年額11万8,800円、私立全日制が年額45万7,200円、私立通信制が年額33万7,200円で、いずれも授業料の範囲内で適用されます。

授業料以外の教育費を支援する「高校生等奨学給付金」も対象が広がりました。生活保護受給世帯、住民税非課税世帯に加え、年収270万円以上380万円未満および年収380万円以上490万円未満の世帯までが対象です。給付額は保護者の所得に応じて異なり、在学中の家計急変でも支援を受けられます。申請は保護者が行い、申請時期や提出先は都道府県や学校で異なります。新入生は4月から6月に一部早期支給の申請が可能です。高等学校等就学支援金とは別申請になるため、双方の手続きをそれぞれ進める必要があります。

実務面では、高等学校等就学支援金は入学後に学校から配布される申請書類に従って手続きを行います。問い合わせ先は学校または都道府県です。年間授業料と上限額を照合し、差額の有無や納付方法を早めに確認すると負担の見通しが立ちます。高校生等奨学給付金の申請では最新の所得関連書類の準備が重要で、提出期限や不足書類の確認を前倒しで進めることで支給開始の遅れを防げます。両制度は並行して利用できるため、締切と必要書類を分けて管理すると手続の漏れを避けられます。

詳しくは「政府広報オンライン」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部

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