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違反なら10万円の過料も!2026年10月「同一労働同一賃金」ルール改正で手当・休暇の格差是正が義務化へ

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厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向けた改正を令和8年10月1日に施行します。改正は三点で、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加、同一労働同一賃金ガイドラインの改正、雇用管理指針の見直しです。雇い入れ時には、昇給、賞与、退職手当の有無、相談窓口に加え、通常の労働者との待遇の相違の内容や理由について説明を求めることができる旨の明示が必要となります。違反した場合は10万円以下の過料が科されます。労働条件通知書には、部署名、担当者名、連絡先を記載し、自社呼称の表記も可能とされています。説明請求先を明確にする記載例も示され、雇入れ時点での周知が重視されています。

同一労働同一賃金ガイドラインの改正では、賞与や退職手当の目的に応じた均衡支給の考え方が整理されました。正社員と業務内容が同一であれば無事故手当は同一支給が必要です。労働契約の更新を繰り返すなど相応に継続勤務が見込まれる場合は、家族手当や病気休職中の給与保障も同一の取り扱いが必要とされています。転居を伴う配置変更を要件とする住宅手当は、同一の配置変更がある場合に同一支給が求められます。夏季冬季休暇や勤続に対する褒賞も同一付与とされ、福利厚生施設の料金や割引率などの利用条件に不合理な差を設けてはなりません。不合理な待遇差の解消は、正社員の引下げではなく、パートタイム・有期雇用労働者の条件改善により行うことが求められます。

雇用管理指針の見直しでは、職業能力開発法がパートタイム・有期雇用労働者にも適用される点に留意することが示されています。賃金決定は職務、成果、意欲、能力、経験などの就業実態を公正に評価し、昇給に反映することが望ましいとされます。就業規則の作成や変更では、管理監督者でなく事業主の意向によらない手続で選出されたパート・有期過半数代表者の意見を聴くよう努めます。代表者への不利益取扱いは禁止され、事務遂行のための必要な配慮が求められます。待遇差の説明は、資料を活用した口頭説明または全事項を記載した資料交付で行い、資料の閲覧提供などの工夫が推奨されています。正社員転換制度の内容や実績の明示、ウェブでの定期的公表も望ましいとされています。

詳しくは厚生労働省の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部

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