2026年9月1日から、生活道路での自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。対象は、中央線や中央分離帯がなく、周辺に住宅や建物が立ち並ぶ道路です。これらは国道・都道府県道・市町村道を含め約7割を占めます。背景には、生活道路で歩行者や自転車の死傷につながる接触事故が多い傾向があることがあります。警察庁の調査では、車速が30km/hを超えると衝突時の歩行者の致死率が急激に高まることが示されています。従来から一部区域で行われてきた最高速度30km/hの取り組みの成果を踏まえ、生活道路全体での事故防止を目的に見直しが実施されました。
一方で、中央線または車両通行帯がある一般道路、中央分離帯で往復の通行が分離された一般道路は対象外です。高速自動車国道の本線車道と、それに接する加速車線や減速車線を除いた部分、料金所付近や一般道と高速道路をつなぐランプも範囲に含まれません。自動車専用道路も従来どおりで、一律の30km/h引き下げは適用されません。生活道路であっても最高速度の道路標識や道路標示がある場合は、標識の指定速度に従います。例えば中央線のない道路に最高速度40km/hの標識がある場合は40km/hが適用されます。日常の運転では進入時と走行中に標識の有無を確認し、人が優先という意識で安全運転を心がけてください。
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