2025年6月13日に成立し、6月20日に公布された年金制度改革関連法により、iDeCoに関する重要な見直しが決まりました。個人型確定拠出年金の拠出限度額引上げと加入可能年齢の拡大を含む改正は、2025年12月24日政令第441号で2026年12月1日施行となり、掛金引落は2027年1月26日分から適用される予定です。現時点で具体的な申込方法は未確定ですが、確定拠出年金用のメールアドレス登録者には進捗が電子メールで案内されます。JIS&Tのパスワード再設定用メールアドレスの登録も求められています。制度変更点は多岐にわたり、拠出上限、加入年齢、税制の扱いなど、利用計画に直結する内容が含まれます。内容の正確な把握が重要です。社会保険の加入要件緩和が関連して第2号被保険者へ区分が変わる可能性にも留意が必要です。
拠出上限の引上げ 第2号は月6万2千円へ 第1号は月7万5千円へ
第2号被保険者は、企業年金の有無にかかわらずiDeCoの上限が現行の月2万3千円または月2万円から月6万2千円へ引き上げられます。企業型確定拠出年金や確定給付企業年金の他制度掛金相当額との合算規定は維持されます。企業型確定拠出年金の制度上限も月6万2千円に引き上げられ、マッチング拠出の上限を事業主掛金額とする規制が廃止されます。第1号被保険者は、確定拠出年金全体の上限が月6万8千円から月7万5千円に拡大し、国民年金基金や付加保険料との合算規定は従来通り残ります。加入上限年齢は、第1号・第3号は60歳、第2号は事実上65歳だったところ、条件付きで最大70歳まで加入可能となり、この場合の掛金上限は月6万2千円です。適用開始は2026年12月1日で、引落は2027年1月26日からの予定です。
マッチング拠出の規制見直し 2026年4月1日施行予定
企業型確定拠出年金のマッチング拠出に関し、法令上の上限規制のうち事業主掛金額を上限とする制限が廃止される見直しが、2026年4月1日施行予定です。以後の上限は、加入者掛金を含む企業型DC全体で月2万7,500円を超えないこと、または法改正適用の規約では月5万5千円から事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額を控除した額を超えないこと、という枠組みに整理されます。企業型DCのマッチング拠出はiDeCoと同様に所得控除の対象であり、制度を採用する企業では従業員へ案内が行われることがあります。自社で制度があるか、マッチング拠出の可否や開始時期、上限額は勤務先に確認が必要です。確定拠出年金加入者サイトやiDeCo加入申出書でも勤務先制度の有無を確認できます。
併用ルールと手続上の留意点 iDeCoとマッチング拠出の同時併用は不可
iDeCoの掛金拠出と企業型DCの事業主掛金の併用は可能ですが、iDeCoの掛金と企業型DCのマッチング拠出の併用はできません。 この規定は2026年4月の改正後も変更ありません。 iDeCo加入者がマッチング拠出を開始するとiDeCoの掛金引落は差止となり、差止分の追納はできません。企業型DCのマッチング拠出を始める場合は、事前にiDeCoの加入資格喪失や掛金拠出停止の手続きを行った上で勤務先に申込みが必要です。 第2号の掛金上限引上げ(月最大6万2千円)は2026年12月1日施行で、2027年1月26日引落からの適用見込みです。 iDeCoの掛金額の任意変更は年1回可能で、時期は固定されていません。 勤務先の制度変更やマッチング拠出の取扱開始は企業ごとに異なるため、各自で確認が必要です。
詳しくは「りそな銀行」の公式ページまで。






















