高齢期の就労を後押しする在職老齢年金制度で、基準額が令和8年4月から引上げられます。働いて賃金を得ながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると超過分の半分に相当する老齢厚生年金が支給停止となります。今回の見直しにより、基準額は令和7年度の月51万円から令和8年度は月65万円に変更され、これまでよりも多くの人が年金の減額を受けずに働けるようになります。老齢基礎年金は調整の対象外です。健康寿命の延伸や企業の人材確保ニーズを背景に、働きたいという意欲を支える施策として実施されます。
仕組みと引上げのポイント 具体例で見る影響
在職老齢年金制度は、就労しつつ老齢厚生年金を受け取る人が対象で、合計額が基準を超える分の半分が支給停止の対象となります。令和7年度の基準は月51万円でしたが、令和8年度は月65万円に引き上げられました。例えば、賃金46万円と老齢厚生年金10万円で合計56万円の場合、従来は5万円超過の半分2万5千円が停止されました。新基準では合計が65万円以下のため全額支給となり、年30万円の差が生じます。提示例では賃金が9万円増えても年金は減額されないケースも示されています。基準引上げで、同じ働き方でも減額に該当しにくくなり、収入設計がしやすくなります。老齢基礎年金は引き続き調整されません。
背景と今後の活用 制度理解と相談のすすめ
見直しの背景には、高齢就業者の増加と企業の技能承継や人材確保のニーズがあります。内閣府の調査では60代の約5割が66歳以上でも働く意向を示す一方、60代後半の3割超が年金減額回避のため就労時間を調整すると回答しており、制度が就業行動に影響していた実態がうかがえます。基準引上げにより、働く意思を持つ人が継続就労しやすくなります。既に受給しながら働く人はもちろん、現役世代も賃金と老齢厚生年金の合算を把握し、自身の条件で影響を確認することが有効です。詳しい内容は厚生労働省の案内で確認でき、不明点は最寄りの年金事務所で相談できます。制度の適用は個々の状況により異なるため、早めの情報整理と相談で自分に合った働き方を検討しましょう。
詳しくは「厚生労働省」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部 權






















