全体像 いつ、何がどう変わるのか
企業は法定雇用率以上で障害者を雇用する義務があります。厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークは、法定雇用率の段階的な引上げと、算定方法や助成金の強化を案内しています。民間企業の法定雇用率は2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%となります。対象事業主の範囲も拡大し、義務の起点は43.5人以上から、2024年は40.0人以上、2026年は37.5人以上へと広がります。対象事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があり、障害者雇用推進者の選任が努力義務です。国や地方公共団体も同様に引き上げられ、2024年4月から2.8%、2026年7月から3.0%になります。都道府県などの教育委員会は、2024年4月から2.7%、2026年7月から2.9%です。
除外率制度の見直し 2025年4月から10ポイント引下げ
除外率は業種ごとに定められ、障害者の雇用義務数の算定上、一定割合を差し引く制度です。この除外率が2025年4月1日から各設定業種で一律10ポイント引き下げられます。現在の除外率が10%以下の業種は制度対象外になります。対象には、建設業、道路貨物運送業、郵便業、鉄鋼業、港湾運送業、警備業、鉄道業、医療業、高等教育機関、介護関連施設、林業、金属鉱業、児童福祉事業、特別支援学校、石炭・亜炭鉱業、道路旅客運送業、小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、船員等による船舶運航等の事業などが含まれます。各業種の新たな除外率は資料どおりで、建設業は10%、医療業や鉄道業は20%、道路旅客運送業や小学校は45%、船員等による船舶運航等の事業は70%です。
算定方法の変更と納付金の扱い 重要な実務ポイント
算定方法では二つの変更があります。第一に、精神障害者の算定特例が2023年4月以降も延長され、週20時間以上30時間未満の精神障害者は、期間に関係なく1カウントとして算定できます。第二に、2024年4月からは、週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を0.5カウントで算定可能になります。障害者雇用納付金の扱いは、2024年度分を2.5%で算定し、申告は2025年4月1日から5月15日です。2026年度分は、2026年6月まで2.5%、7月以降は2.7%で算定し、申告は2027年4月1日から5月17日です。支援制度として、助成金や職場定着に向けた人的支援の活用が案内され、まずは所管ハローワークへの相談が推奨されています。
助成金の新設と拡充 2024年4月から支援を強化
事業主支援は新設と拡充が行われます。雇入れや雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新たに設けられます。障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で雇用管理に関する一連の相談援助を受けられるようになります。加齢により職場適応が難しくなった方に対して、職務転換のための能力開発、業務遂行に必要な者の配置、設備や施設の設置等に助成が行われます。既存の助成金も拡充されます。障害者介助等助成金では、専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成が追加されます。職場適応援助者助成金は、助成単価や上限、利用回数が改善され、職場実習や見学の受け入れ助成も新設されます。詳細は決まり次第、別途案内されます。
今からできる準備と次の一手
実務対応として、次の三点を早めに進めます。自社の雇用率と必要人数の再計算、報告体制やデータ整備の点検、対象拡大に備えた採用と定着支援の設計です。法定雇用率の段階引上げ、除外率の見直し、算定や助成の変更が連動するため、年次スケジュールに合わせた準備が重要です。特に2026年7月の2.7%引上げ前に、所管ハローワークで支援メニューを確認し、助成と人的支援の活用計画を固めておくことが有効です。
詳しくは「厚生労働省」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部






















