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「他業種に人材が流出してしまう…」を食い止める!最大月1.9万円の賃上げと新制度で、他社に負けない給料と求人力を手に入れる

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令和8年度は期中で介護報酬を改定し、全体改定率はプラス2.03%となります。内訳は処遇改善分がプラス1.95%、介護保険施設等の食費に係る基準費用額の引上げ分がプラス0.09%です。介護職員のみならず介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円の賃上げを実施します。さらに生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には月0.7万円の上乗せを行います。これにより介護職員は定期昇給0.2万円を含め最大月1.9万円の賃上げが可能になります。処遇改善加算の対象拡大と区分の見直しにより、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援にも新たに加算が設けられます。

処遇改善加算の拡充内容と特例

処遇改善加算は対象を介護従事者へ広げ、加算Ⅰ・Ⅱに上乗せする新たな区分を設定します。訪問看護は1.8%、訪問リハビリテーションは1.5%、居宅介護支援と介護予防支援は2.1%の新設加算率です。既存サービスでは、訪問介護の加算Ⅰが27.0%、加算Ⅱが24.9%、通所介護の加算Ⅰが11.1%、加算Ⅱが10.9%など、サービスごとに加算率が示されています。取得要件はキャリアパス要件や職場環境等要件の整備ですが、令和8年度は誓約での算定を可能とする配慮措置があります。特例はアからウのいずれかを満たせば足り、ケアプランデータ連携システムの加入と実績報告、生産性向上推進体制加算の取得と実績報告、社会福祉連携推進法人への所属が該当します。新設対象サービスは加算Ⅳに準ずる要件でも算定可能とされます。

食費基準費用額の引上げと負担限度額の変更

食費の基準費用額は物価上昇や実費との乖離を踏まえ、令和8年8月から1日当たり1,545円へ100円引き上げます。補足給付の枠組みは維持され、在宅との公平性等を勘案して低所得者の負担限度額が見直されます。第3段階①は1日当たり680円に30円引上げ、第3段階②は1日当たり1,420円に60円引上げとなります。第1段階と第2段階はそれぞれ300円と390円で据え置きです。居住費については多床室や個室、ユニット型などの区分ごとに日額の負担限度額が示され、基準費用額との差額は補足給付で給付されます。短期入所生活介護等の取扱いも日額で整理され、所得段階間の均衡を図る見直しが同時に進みます。次期改定では物価や賃金の上昇等を適切に反映しつつ、給付の効率化や評価の在り方の検討が進められる見通しです。

詳しくは「厚生労働省老健局」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部

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