2026年5月25日、日本の融資慣行を大きく変える可能性を持つ新制度が始まります。金融庁・経済産業省・中小企業庁などが連携して推進する「企業価値担保権」です。不動産担保や経営者保証に依存してきた日本の融資文化に、新たな選択肢が加わります。
そもそも何が変わるのか
従来の融資審査は、財務情報という「過去の数字」と、不動産などの有形資産を中心に行われてきました。技術力やノウハウ、顧客基盤、ブランドといった「事業の強み」は評価されにくく、特に有形資産に乏しいスタートアップや、不動産の担保評価が低い老舗企業は融資を受けにくい状況が続いていました。
企業価値担保権は、この構造を変えようとするものです。会社の総財産、つまり有形資産だけでなく技術・ノウハウ・事業計画といった定性・将来情報を含む事業全体を担保として、事業の将来性に基づく融資を可能にします。制度資料に示された例でいえば、有形資産を持たないスタートアップへの融資や、不動産の担保評価が低くても長年の顧客基盤とブランド力を持つ料亭への大規模改装資金の融資といった場面での活用が想定されています。
経営者保証の負担軽減という意味
この制度のもう一つの重要な側面は、経営者保証の負担軽減です。中小企業の経営者が融資を受ける際、個人の財産を担保にする「経営者保証」を求められることは珍しくありません。これが、思い切った事業展開や事業承継の障壁になっているという指摘は以前からありました。
企業価値担保権は、会社の事業全体を担保とする仕組みであるため、経営者保証に過度に依存しない資金調達の道を開きます。事業承継の場面では、後継者が個人保証を引き継ぐプレッシャーを軽減しながら、事業の将来性を評価した融資を受けられる可能性があります。
金融機関との関係が「取引」から「伴走」へ
制度の設計上、注目すべき点があります。融資後も金融機関が事業計画等の資料提出を通じて業況を継続的に把握し、経営支援を行う「伴走型」の関係が前提とされていることです。
重要財産の処分や事業譲渡等、「通常の事業活動の範囲」を超える行為を行う際は、企業価値担保権を持つ金融機関との事前のコミュニケーションと同意が必要になります。これは一見、制約のように見えます。しかし制度の趣旨としては、金融機関が事業の実態を深く理解することで、タイムリーな経営改善支援が受けやすくなるという前向きな意味合いが込められています。
融資する側も、融資後に事業が成長して初めて担保価値が実現するという構造であるため、単なる資金の貸し手ではなく、事業の成長に関心を持つパートナーになるインセンティブが生まれます。
どんな企業が検討すべきか
制度の想定活用例として挙げられているのは、有形資産を持たないスタートアップ、事業拡大や再生のためにリスクを取ろうとする企業、事業承継を考えている企業、M&Aやプロジェクトファイナンスのケースなどです。なお、設定できるのは株式会社・持分会社に限られており、個人事業主や会社以外の法人は対象外です。
融資額は企業価値を直接算定して決まるわけではなく、事業の将来性を踏まえた実現に必要な資金額の評価に基づいて判断されます。「担保価値の範囲内で借りられる」という単純なものではない点は、理解しておく必要があります。
「事業で勝負できる」時代へ
日本の融資慣行が変わるには時間がかかるかもしれません。しかし、事業の将来性を正面から評価する仕組みが整備されたことは、中小企業やスタートアップにとって確かな前進です。不動産を持たないことや、担保に差し出せる個人資産が少ないことが、成長の壁にならない資金調達の選択肢が生まれました。経営者にとってこの制度が意味するのは、「事業そのもので勝負できる」環境が近づいているということです。
レポート/DXマガジン編集部 權
(出典:金融庁 企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について)






















