厚生労働省は、マイナンバーカードに健康保険証機能を付与する「マイナ保険証」への完全移行を12月2日から実施すると周知しました。移行に伴い、来年2026年3月末までは従来の保険証を窓口で利用できる特例措置が設けられます。
厚生労働省は、12月2日から「マイナ保険証」への完全移行を開始すると医療関係団体に通知しました。今回の周知では、移行期の特例措置として、2026年3月末まで従来の健康保険証を窓口で使用できる扱いとすることが示されています。従来保険証の新規発行は昨年12月に停止され、当初設けられた1年間の移行期間に続く運用上の措置です。
対象は健康保険組合や協会けんぽの加入者らで、およそ7,700万人が該当するとされています。これらの加入者については、従来保険証の有効期限切れに関連する対応が進められており、今回の特例は移行の並行運用を認めるためのものです。夏時点では、75歳以上の後期高齢者や国民健康保険の加入者の大半で同様の期限切れ対応が実施されています。
窓口での運用は原則としてマイナ保険証の提示が求められます。マイナ保険証を所持していない場合は、保険証に代わる「資格確認書」を提示することで受診が可能となる旨が周知されています。医療機関や薬局は、提示書類の扱いや受付手続きの運用を内容に沿って対応する必要があります。
本措置は移行期の混乱を抑えるための運用上の特例として周知されました。2026年3月末までの並行運用により、患者と医療機関双方に準備期間が与えられます。窓口では原則としてマイナ保険証の提示が求められる点を確認してください。
レポート/DXマガジン編集部






















