年金受給者とその家族を対象に、年金振込口座を公金受取口座として簡単に登録できる特例制度が始まります。開始は2026年8月で、日本年金機構からの簡易書留が2027年2月頃まで順次届けられます。対象者は封書に同封される意向確認書を確認し、同意する場合は何も手続きは不要です。不同意の場合のみ、同封の不同意申出書を提出します。意向確認書の受領から45日以内に不同意の返送がない場合、年金振込口座が公金受取口座として登録されます。公金受取口座の登録により、申請時の口座記入や通帳コピーの添付が不要になり、160種類以上の給付金等や緊急時の給付の受取がより迅速になります。
特例制度の概要と通知スケジュール
特例制度の対象は、65歳以上で年金を受給しつつ公金受取口座を未登録の方です。対象となる方には、2026年8月頃から順次、個別通知が届きます。封書には意向確認書が同封され、登録に不同意の方のみ不同意申出書を返送します。返送がない場合は同意とみなされ、現在の年金振込口座が自動的に公金受取口座として登録されます。登録済みであれば、申請書の記入や添付資料が減り、審査手続きの簡素化により給付までの期間短縮につながります。登録方法はマイナポータルや金融機関、所得税の確定申告の際など複数の経路が案内されています。なお、本取り組みは手続の負担軽減と迅速な給付を目的としています。
小田原市の事例が示す効果と実務上のポイント
神奈川県小田原市では、物価高騰対応生活支援給付金で公金受取口座を活用し、通知から最短で1か月程度で振込を実施しました。約9万3,000世帯のうち約6万8,000世帯に対して公金受取口座等を用いて振込を行い、発送から1か月で約7割の給付を完了しています。未登録者に従来方式で対応したケースでは、申請書の不備対応などにより振込完了まで最大で約4か月の差が生じました。この差は事務負担と時間の双方に影響し、登録の有無が給付スピードを左右することが確認されています。給付の正確性と迅速化の観点から、年金受給者は通知内容を確認し、不同意の場合のみ期限内に返送することが重要です。公金受取口座の登録者数は全国でおよそ6,400万人と案内されており、さらなる活用が進められています。
詳しくは「デジタル庁 公金受取口座の特例制度が2026年8月スタート。年金受給者の給付金等の受取が簡単に」を加工して作成





















