送達する書類があることを、インターネットでも確認できる仕組みへ。個人情報保護委員会の資料は、公示送達の方法を変える案と今後の日程を示しています。
オンライン閲覧と庁舎での掲示等を併用、10月21日時点の改正案
個人情報保護委員会は2026年10月21日の会議資料で、個人情報保護法施行規則などの一部を改正する案を示しました。中心となるのは「公示送達」の方法です。住所など送達先が分からない場合等に、送達する書類を本人へいつでも交付する旨を知らせる手続きについて、インターネットを使った閲覧の方法を定めます。一般のメール通知を全て置き換える内容や、個人データそのものを誰でも閲覧できるようにする案とは異なる手続きの説明です。
現行の規定は、公示事項を委員会の掲示場へ掲示する方法を定めています。改正後の法律では、不特定多数の人が公示事項を閲覧できる状態に置き、これと合わせて掲示場への掲示か、事務所に設けた電子計算機での閲覧を行う仕組みとなります。規則案は、インターネット経由で公示事項を画面に表示する方法を定めるものです。オンラインの手段を加えた後も、これまでの掲示等に関する内容を排除せず、新たな条文の中に位置付ける案となっています。
資料に示す日程は、2026年10月下旬から11月中下旬に意見募集を行い、2027年1月中旬に公布・施行する予定です。11月6日の記事作成時点で、資料の予定を既に施行済みの制度としては扱いません。また、関連する条文では「電子計算機」に入出力装置を含むことも明確化するとしていますが、漏えい等の報告期限を変更するという説明ではありません。制度の案内を担当する人が確認するのは、公示される事項、ネットで閲覧する方法、庁舎での掲示等との併用、そして確定した施行日です。
詳しくは「個人情報保護委員会」の公式ページまで。
レポート/DXマガジン編集部





















