CODAは2025年10月27日、OpenAIに対して同年9月30日提供開始の「Sora 2(sora.chatgpt.com)」の運用に関する要望書を提出しました。日本コンテンツに類似する生成物の多発を確認したとして、無許諾での学習除外と著作権申立てへの誠実な対応を求めています。DX時代のデータ利用と権利保護の兼ね合いが問われます。
CODAの要請とSora 2を巡る主な論点
CODAは会員社の要請を受け、2025年10月27日にOpenAIへ要望書を提出しました。問題の中心となっているのは、同社が2025年9月30日にサービスを開始した「Sora 2」において、日本の既存コンテンツ、あるいはそれに酷似する映像が多数生成されている事実です。CODAはこれを、日本のコンテンツが学習データとして取り込まれた結果に起因するとしており、生成された出力が特定著作物を再現・類似生成している状況は、学習過程での複製行為自体が著作権侵害に該当し得ると考えています。
報道等では、OpenAI側が著作権者からの申請に基づくオプトアウト方式で対応していると説明しているとの指摘がありますが、CODAは日本の著作権制度を踏まえ、著作物利用には原則として事前の許諾が必要であり、事後的な異議申し立てで侵害責任を免れる仕組みは存在しないと指摘しています。この点は、国によって法制度や権利処理の考え方が異なることを踏まえても、日本市場における法的・実務的対応の在り方を巡る重要な論点です。
CODAが要望書で求めた具体的な項目は2点です。1点目は、Sora 2の運用においてCODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと。2点目は、Sora 2の生成物に関連する著作権侵害について、CODA会員社からの申立てや相談に対して真摯に対応すること、です。CODAはこれらの要請を通じて、AI技術の健全な発展とクリエイターや権利者の保護の両立を図る意向を示しており、会員社と連携しながらOpenAIに誠実な対応を求めていく姿勢を明確にしています。
今回の要望は、DXが進む中で、生成AIの学習データ利用とコンテンツ産業の権利保護が如何に両立できるかを示す試金石になります。事実関係としては、CODAが多数の類似生成映像を確認した点、要望書提出日(2025年10月27日)、およびSora 2のサービス開始日(2025年9月30日)といった日時や当事者の主張を押さえることが重要です。今後、OpenAI側の対応と国内の権利者側の要求がどのように折り合いをつけるかが注目されます。
詳しくは「CODA」の公式ページまで。
レポート/DXマガジン編集部 權






















