令和8年5月21日から、民事訴訟手続が本格的にデジタル化されます。これまで紙での提出や来庁が前提だった書類提出と記録閲覧の多くがオンラインで完結できるようになります。訴状や準備書面、証拠の提出に加え、判決書などの受領もオンラインで行えます。期日への参加は裁判所の判断によりウェブ会議の利用が可能です。専用システムの稼働や運用の範囲、対象時期が明確に示され、移行に伴う手続の違いも整理されています。最高裁判所は、利用者登録や納付方法など実務上のポイントを案内しています。
何がいつから変わるのか 民事訴訟のオンライン提出と電子記録管理の概要
令和8年5月21日以降に提起される民事訴訟では、訴状、準備書面、証拠などをオンラインで提出できるようになります。提出された書面は電子データで保管され、判決書や調書も電子データで管理されます。これにより、当事者等はオンラインで裁判記録を閲覧できます。裁判所の判断により、口頭弁論などの期日にウェブ会議で参加することも可能です。オンライン提出と電子記録の対象は新たに提起される事件に限られ、それ以前に提起された事件は従来どおり紙の提出と来庁での閲覧が必要です。なお、当事者ではない人の期日傍聴は従来どおり法廷でのみ可能とされています。
対象とならない手続や経過措置 紙の提出は可能かと既存事件の扱い
オンライン提出の対象は、令和8年5月21日以降に訴えが提起された民事訴訟事件です。それより前に提起された事件は、紙での提出や紙記録の閲覧が継続されます。既存事件の記録は紙で作成されるため、オンライン閲覧はできません。紙による提出自体は引き続き可能ですが、弁護士等にはオンライン提出が義務付けられ、紙での提出はできません。当事者でない人が記録を閲覧する場合は、事件係属中であっても来庁が必要となり、最寄りの裁判所での閲覧も可能と案内されています。裁判所の手数料は、閲覧に関してはこれまでと同様に不要です。
どう使うのか 利用者登録、ウェブ会議、費用納付のポイント
オンライン提出や記録閲覧には、専用システムの利用者登録が必要です。登録には、インターネットに接続できる機器と環境が求められ、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日などを登録します。付与されたIDは、その後に当事者となる全ての民事訴訟手続で利用できます。ウェブ会議での期日参加には、カメラ、マイク、スピーカーを備えた機器を用意し、Teamsを使用します。裁判所からの招待メール、または会議IDとパスコードにより当日参加します。費用納付は、訴え提起の手数料と郵便費用相当額の定額を合算し、ペイジーによる電子納付に変更されます。被告が一人の事件では、書面での提起は二千五百円、オンラインでの提起は千四百円が郵便費用相当額として示されています。
電子記録の閲覧方法と先行施行事項 オンライン閲覧の条件と留意点
電子化された訴訟記録のオンライン閲覧は、事件係属中に専用システムへの利用者登録を行った当事者等が対象です。登録を行わない場合は、事件が係属する裁判所に閲覧申請を行い、来庁して閲覧します。また、事件が係属する裁判所以外でも最寄りの裁判所での閲覧が可能とされています。訴訟記録の電子化とオンライン閲覧は、令和6年3月1日に先行施行されています。これにより、電子データで管理された判決書や調書などを、対象者がオンラインで確認することができます。なお、民事執行や倒産等、家事事件などの非訟手続は、今回のオンライン申立て等の対象外であり、令和10年6月までに対象となる予定です。制度移行に際しては、事件の提起時期や手続の種類により、オンライン化の可否が異なる点に注意が必要です。
詳しくは「最高裁判所」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部






















