美容医療サービスに関する相談は増加しており、2017年度の1,878件から2024年度は10,720件に拡大しました。契約や解約条件のトラブルに加え、施術によるやけどや傷、左右非対称、強い腫れや痛みなどの危害も一定数発生しています。SNS広告を見て痩身目的で医療痩身と医薬品を契約し、中途解約を望む例や、鼻を細くするメッシュ手術で感染症リスク情報を知り不安になる例、当日手術の勧誘で高額契約に至り減額を求める例が挙がっています。危害相談では、リフトアップ後の左右非対称や傷痕、二重まぶた埋没法後の強い痛みと腫れで抜糸、涙袋ヒアルロン酸注入後の腫れや痣、しこりなどが報告されています。これらは申し出内容に基づく情報で、個別事情の確認が必要です。
施術前には四つの点を確認しましょう。第一に、使用する薬や方法を自分の言葉で説明できるまで医師の説明を理解すること。第二に、効果だけでなく副作用やリスクを把握し、効果とリスクのバランスに納得しているかを確かめること。第三に、他の方法や選択肢の説明も受け、自分で選択すること。第四に、今すぐ必要かを落ち着いて再確認し、契約を急がないこと。四つすべてにチェックできない、または不安が残る場合は、説明を受け直し、よく考えて判断します。
トラブル時は早めに相談機関へ。一定の美容医療サービスで提供期間が1か月超かつ支払総額が5万円超のものは特定継続的役務提供の対象となり、法定書面受領日を1日目として8日間は無条件で契約解除が可能です。期間経過後でも残りの契約は中途解約できます。エステティックも同条件で対象となります。対象例は脱毛、にきびやしみ等の除去、しわやたるみ取り、脂肪溶解、歯のホワイトニングで、光照射や薬剤注射などの方法が該当します。困ったときは消費生活センターや医療安全支援センターへ早めに連絡しましょう。
詳しくは「内閣府政府広報室」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部





















