MENU

ニュース

海外からの医薬品・化粧品の個人輸入に潜む危険!厚生労働省が注意を呼びかける健康被害と偽造品リスク

  • URLをコピーしました!

海外で流通する医薬品や化粧品、医療機器を旅行先やインターネットで個人輸入するケースが増えています。国内で正規に販売される製品は医薬品医療機器等法に基づき品質と有効性、安全性が審査され、承認後も副作用情報の収集や添付文書での注意喚起が義務付けられています。一方で個人輸入品は日本での確認がなく、誇大な効能表示や不衛生な製造、正規品に酷似した偽造品の流通といった危険が伴います。用法や注意が外国語で理解しづらく、副作用時に医療機関が成分情報を把握できず対応が遅れるおそれもあります。ダイエットや強壮を標榜する製品で動悸やめまい、肝機能障害、低血糖、死亡事例が報告され、健康食品の形態でも医薬品成分が検出された例があります。

個人輸入は自分自身で使用する場合に限られ、他人への譲渡や販売は違法とされています。医薬品の個人輸入では原則として地方厚生局の輸入確認が必要ですが、用法用量からみて毒薬や劇薬、処方せん医薬品は1か月分以内、外用剤は1品目24個以内、その他の医薬品は2か月分以内など、税関確認のみで持ち込める範囲が定められています。化粧品は1品目24個以内、家庭用医療機器は1セット、使い捨てコンタクトレンズは2か月分以内が目安です。ヘロインや覚醒剤などの輸入禁止薬物や、指定薬物を含む商品の非医療用途での輸入禁止にも留意してください。利用を検討する際は医師や薬剤師に相談し、必要性とリスクを確認することが重要です。手続きは輸入貨物を通関する税関を担当する地方厚生局に問い合わせる方法が示されています。

詳しくは「政府広報オンライン」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部

シェアはこちらから
  • URLをコピーしました!
  • 週刊SUZUKI
  • イノベーション大賞
  • DSW

お問い合わせ

取材のご依頼やサイトに関するお問い合わせはこちらから。

問い合わせる