一般社団法人AIリーガルテック協会は、法務省大臣官房司法法制部が「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービスの提供と弁護士法第72条の関係に関するガイドライン」を公表したと発表しました。これは2023年8月1日に示された「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービス」に関する指針を補完・拡充する位置付けです。生成AIの進展や新たなサービス形態の登場を踏まえ、どのような場合に弁護士法第72条との関係が問題となり得るか、そしてサービス提供者に求められるガバナンスの考え方が整理されました。公表により、AI法務業務支援サービスの提供者と利用企業が共通の理解のもとで活用できる環境が整うとされています。協会の代表理事は、適法性の整理は事業の出発点であり、技術と法務の専門家が協働して価値あるサービスを提供していく重要性を述べています。協会は引き続き、ガイドラインの趣旨を踏まえた周知と情報共有を進める方針です。
ビジネス分野全体に対象を拡大、共通理解に基づく健全な市場形成を後押し
新ガイドラインは、契約書関連に限定せずビジネス分野全体におけるAI法務支援サービスを対象とし、提供形態の多様化に対応した考え方を示しています。これにより、留意すべき提供形態の見通しが高まり、サービス提供者に求められる統制や説明の枠組みも明確化されました。協会は、会員各社への周知や適切なサービス提供に向けた情報共有を進め、企業が安心してAIを活用できる環境づくりと健全な市場形成に取り組むとしています。協会の概要は、設立が2022年9月5日、主たる事務所は東京都渋谷区で、英名はAI LegalTech Association、略称はAILTAです。今後も関連イベントや情報発信を通じ、リーガルテックサービスの認知と信頼性の向上、制度面の研究や社会的合意形成を推進するとしています。サービス提供者と利用企業は、新ガイドラインの内容を確認し、体制整備と運用の見直しを進めることが求められます。
詳しくは「一般社団法人AIリーガルテック協会」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部





















