長期間使っていない預金口座がある場合、最後の取引から10年が経過すると休眠預金として扱われます。過去の実績では、毎年1,200億円程度の休眠預金が発生し、その後に500億円程度が払戻しされています。法律は2016年に成立し、2018年に施行され、2019年以降に発生する休眠預金を民間の公益的活動に活用する枠組みが動いています。対象となるのは銀行の普通預金や定期預金、ゆうちょ銀行の通常貯金や定期貯金、信用金庫の普通預金などで、外貨預金や仕組預金、財形貯蓄は対象外です。口座が複数ある場合は、取引の有無をそれぞれ確認しておくことが重要です。なお、休眠になっても手続きにより元本と利息を引き出すことができます。
休眠預金になりそうな段階では、最後の異動から9年が経過すると、各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。残高が1万円以上ある場合は、登録住所宛てに通知が郵送され、電子メールで送られる場合もあります。通知が届けばその口座は休眠扱いにはなりませんが、住所やメールアドレスが変更されていると通知が届かず、休眠預金になる可能性があります。残高が1万円未満の口座は通知対象外である点にも注意が必要です。通知回避には、10年以内に入出金などの異動を行うことが有効です。異動の定義は金融機関により異なり、通帳の記帳が異動に当たらない場合もあります。
休眠預金になると、資金は金融機関から預金保険機構へ移管されます。その後、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の三分野で、民間団体を通じて社会課題の解決に活用されます。移管後であっても、預け入れていた金融機関で通帳や取引印、本人確認書類などを提示して手続きを行えば払戻しが可能です。手続きの詳細は取引のあった金融機関に確認してください。対象口座の種別や異動の取り扱いは機関ごとに異なるため、定期的な口座棚卸しと連絡先情報の更新が実務上の防止策になります。制度の最新情報は、関係機関が公開する情報で確認してください。
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