年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を財源に、一定の所得基準以下の方へ公的年金に上乗せして支給される制度です。対象は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者で、金額は毎年度の物価変動で改定されます。老齢基礎年金の区分では、65歳以上で老齢基礎年金受給者、同一世帯全員が市町村民税非課税、かつ前年の公的年金等収入とその他所得の合計が昭和31年4月2日以後生まれで909,000円以下、同4月1日以前生まれで906,700円以下の全てを満たすことが要件です。809,000円超909,000円以下または806,700円超906,700円以下の場合は補足的給付の対象となります。給付額は月額5,620円を基準に、納付済期間と免除期間に応じて算出し、免除期間分は生年月日に応じて11,768円または11,734円などの係数を用います。
障害基礎年金の受給者には障害年金生活者支援給付金が支給され、要件は障害基礎年金の受給と、前年所得が4,794,000円以下であることです。障害年金等の非課税収入は所得判定に含まれません。給付額は障害等級2級が月額5,620円、1級が月額7,025円です。遺族基礎年金の受給者には遺族年金生活者支援給付金が支給され、要件は遺族基礎年金の受給と前年所得が4,794,000円以下であることです。給付額は月額5,620円で、2人以上の子が受給する場合は人数で等分され、3人の場合は1人あたり1,873円となります。いずれも扶養親族等の数に応じた増額の取扱いがあり、基準や金額は令和8年4月時点のものです。
手続きは、市町村の所得情報で判定するため原則添付書類は不要で、要件を満たせば2年目以降の手続きは原則不要です。物価スライドにより改定がある場合は通知書が送付されます。給付が支給されない事由は、日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止の場合、刑事施設等に拘禁されている場合の三つです。自筆が困難な場合は代理人の代筆で請求でき、耳や発声が不自由な場合は年金事務所へファクシミリなどで問い合わせが可能です。制度の適用や給付額の算定は、年金証書や支給金額変更通知書で納付済期間や免除期間を確認し、該当する生年月日の被保険者月数区分を踏まえて手続きを進めることが重要です。
詳しくは「日本年金機構」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部






















