全国47都道府県で令和8年度の地域別最低賃金改定額が地方最低賃金審議会により答申され、改定額の全国加重平均は1,177円と昨年度比56円引上げとなりました。引上げ幅は54円から65円で、65円が1県、64円が1県、63円が2県、62円が2県、61円が4県、60円が4県、59円が5県、58円が4府県、57円が7県、56円が11道県、55円が3県、54円が3都府県です。最高額1,280円に対する最低額1,085円の比率は84.8%で、昨年度の83.4%から改善し12年連続の改善となりました。
改定は中央最低賃金審議会の目安等を参考に各地方最低賃金審議会が調査と審議を実施して答申し、都道府県労働局での異議申出手続を経て都道府県労働局長の決定により令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効予定です。企業は適用地域の発効日と金額を確認し、給与計算システムの単価更新、就業規則や賃金テーブルの見直し、日給や月給の換算方法の点検、発効前後の支払い差異の有無確認を前倒しで進めることが求められます。
詳しくは「厚生労働省」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部





















