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あなたの時給はいくらになる? 最低賃金が全国で引き上げ、10月から順次変更へ

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厚生労働省は、都道府県労働局に設置される地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。答申の結果、全国加重平均は昨年度比56円増の1,177円となりました。改定額は、中央最低賃金審議会が示した「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」を踏まえ、各審議会が調査と審議を行い取りまとめられたものです。今後は、関係労使からの異議申出の手続を経て、都道府県労働局長の決定により順次発効される予定です。発効は令和8年10月1日から12月2日までの間に実施される見込みです。企業や店舗は、地域別の発効日と金額を事前に確認し、就業規則や給与計算システムの更新準備を進めることが求められます。

令和8年度の引上げ幅と加重平均の水準

令和8年度の引上げ幅は、47都道府県すべてで54円から65円の範囲となりました。内訳は、引上げ額が65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、59円は5県、58円は4府県、57円は7県、56円は11道県、55円は3県、54円は3都府県です。改定額の全国加重平均は1,177円で、昨年度の1,121円から56円上昇しています。加重平均の56円引上げは、昭和53年度の目安制度開始以降で2番目の大きさとされています。また、最高額1,280円に対する最低額1,085円の比率は84.8%で、昨年度の83.4%から改善し、この比率の改善は12年連続です。各都道府県の決定金額は都道府県労働局賃金課・室で確認できるとされています。企業は、パートやアルバイトを含む時間給の見直しと、発効日以降の未払い防止のための社内チェック体制の整備を行うことが重要です。

発効スケジュールと実務対応のポイント

改定額は、都道府県労働局長の決定後、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。事業者は、勤務地の都道府県ごとに発効日が異なる可能性があるため、複数拠点を持つ場合は地域別の適用時期を明確に管理する体制が必要です。給与計算の締め日と発効日の関係を整理し、対象期間の時給改定が漏れないよう、勤怠データと賃金テーブルの連動を事前にテストすることが有効です。契約更新や求人募集の表記も発効日までに変更し、現場管理者への周知を図ることが求められます。最低賃金を下回る賃金が発生しないよう、手当の算入可否の確認や深夜・休日割増の基礎単価の見直しも合わせて進めるとよいでしょう。消費者向け価格設定に影響が及ぶ場合は、コスト増の試算と併せてサービス提供時間帯や人員配置の見直しを検討することが現実的です。

詳しくは「厚生労働省」の公式ページまで。レポート/DXマガジン編集部

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