身近な通行に使われる生活道路の法定速度が引き下げられます。改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時になります。施行日は令和8年9月1日です。ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路を指します。該当する道路では中央線などが設けられていないケースが多く、歩行者や自転車との近接が想定されます。安全確保の観点から、施行日以降は速度遵守が重要になります。
施行日と対象道路の範囲
施行日は令和8年9月1日で、生活道路に該当する一般道路のうち、中央線や車両通行帯が設けられていない区間が対象です。法定速度が30キロメートル毎時となる道路は、主に地域住民が日常的に利用する道路で、幅員が狭いなど生活動線と重なる環境が想定されます。これに対し、中央線や車両通行帯がある一般道路は引き続き法定速度60キロメートル毎時です。道路の構造上または柵などにより往復の通行が方向別に分離されている一般道路も60キロメートル毎時のままです。さらに、高速自動車国道のうち本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの、自動車専用道路も60キロメートル毎時です。
標識による最高速度指定と運転時の留意点
道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されます。例えば、法定速度60キロメートル毎時の道路でも、標識で30キロメートル毎時が指定されていれば最高速度は30キロメートル毎時です。逆に、法定速度30キロメートル毎時の生活道路で標識により40キロメートル毎時が指定されている場合は、最高速度は40キロメートル毎時となります。最高速度規制は交通の安全と円滑を図り、運転者や同乗者、歩行者、自転車の安全を守るためのものです。決められた速度の範囲内でも、道路や交通の状況、天候や視界などを踏まえて安全な速度で運転することが求められます。特に道幅が狭い区間では、施行後は一層の減速と注意が必要です。





















